囲障(塀など)の設置
囲障(塀など)の設置
民法(囲障の設置)
第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
隣地との間に垣根や塀をつくりたいときは、費用の負担、材質、高さなどを協議することになるが、協議が調わないときは、板塀、竹垣、プラスチック塀で高さ2mでなければならない。