賃貸物件の権利金
賃貸物件の権利金
一般的には、事務所や店舗などの業務用としての物件を賃貸する場合には、権利金が支払われます。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
これは貸主が受け取った後は、返却する必要のない金銭です。
この権利金には、
1、その場所で営業し収益をあげることができる営業権の対価とみなされる場合
2、賃料の前払い的性質のもの
3、借地や借家の賃借権の譲渡の承諾料とみなされるもの
以上の3つの性質があると考えられているようです。
3番目ですが、貸主が多額の権利金を受け取っていると、賃借権の譲渡の承諾料とみなされ、裁判になった場合に第3者への譲渡を容認していると解釈されることがあるようです。
注意したいところです。
権利金の相場は、家賃の数倍から十数倍と幅があります。
(住宅・不動産ハンドブック より)