都市計画法と都市計画制限
都市計画法と都市計画制限
都市計画法は、不動産法令上の制限で最も基本的な法律なようです。都市計画法の適用範囲は、原則として都市計画区域です。都市計画区域は、日本の国土の約1/4の面積、人口はその90%以上の約1億人以上に及ぶようです。
不動産法令上の調査に際し、都市計画制限の規制は多岐多様にわたります。都市計画の内容を実現する手段は、都市計画制限による土地利用の制限と都市計画事業の実現の2つに大別されるようです。
都市計画制限は、土地所有者等に対して、建築行為や開発行為を行う際、建築確認や開発行為等により許可基準を設けて、その基準を満たした土地を利用させることで一定の枠内(例えば、第一種低層住居専用地域では住宅地としての低層の利用に制限し、その結果の集積として低層住宅地の形成を図る)におさめ、間接的に都市計画の内容の実現を図るもののようです。
都市計画制限の手法は、建物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更、埋立・干拓、木竹の伐採、土石類の採取等である。特殊なものとして、建物の色彩の変更(景観地区、風致地区等)や広告物の提出(歴史的風土特別保存地区等)等がある。