敷地の状況確認等

敷地の状況確認等

敷地の状況の確認では、敷地では通常、建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、建築確認は受けられない。また、土地の形状によっても、建築にあたり公法上の制限をうける場合がある。現地調査では間口と奥行を測るほか、路地状部分の状況等に注意する。

現地調査等では、地盤面は道路や隣地に比べて等高か否か、法面はどうか等の状況を調査する。また、地勢として低地、高台等の場合は、対象物件の周辺状況により、水はけや通気性等に問題ないかどうかを調査する。

隣地との境界争いも多いので、境界確認も重要な調査です。境界確認は、隣地の所有者の立会を求めて行い、必ず書面を用いて行う。また、売買契約の条件が実測売買ではなく、公簿売買であっても境界確認は必ず行う。

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