根抵当権と抵当権の違い

根抵当権と抵当権の違い

登記記録調査で権利部乙区には、土地又は建物についての権利のうち所有権以外の権利の内容が明らかにされている。所有権以外の権利の代表に抵当権がある。この乙区に登記される権利の多数が抵当権設定の登記と根抵当権設定登記です。これ以外に地上権、永小作権、地役権、賃借権、質権、先取特権などがあります。

根抵当権と抵当権の違いは、抵当権は特定の年月日に成立した契約に基づく債権など、1回限りの債権に優先的な回収を確保するための権利に対して、根抵当権は取引先との間に継続的に発生する多数の債権を一括して担保する権利ということのようです。

すなわち、貸出金は1度限りではなく、ある借入金が返済されれば、また新しい借入が発生する取引がある。この取引の場合にその都度抵当権を設定するのは複雑になってしまうため、債権者と債務者との間に発生する多数の権利が生ずる債務をまとめて、一定の枠まで不動産を担保をすることができることとしている。これを根抵当権といいます。金融機関と企業との間の取引によく利用されています。

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