市街化区域と市街化調整区域

市街化区域と市街化調整区域

市街化区域は、既に市街地を形成している区域、及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、少なくとも用途地域が定められている。この区域は原則として建物の建築は可能であるが、建築できる建物の具体的な内容は建築基準法で規制されているので役所で規制を確認する。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、原則として一般住宅は建築することはできない。この区域の建築行為は、市街化区域と異なり厳しい規制を受ける。開発行為も原則として許可されず、用途地域も定められていない。

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