自宅に隣地からの樹木が倒れそうなどの危険が迫っているとき

自宅に隣地からの樹木が倒れそうなどの危険が迫っているとき

民法(占有保全の訴え)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

隣地の樹木が倒れそうになっている場合、占有妨害の危険がある場合には、占有者は訴えを起こして、木に支柱を立てたりし、妨害のおそれを取り除くよう請求できる。

又は、損害賠償の担保を請求できる。

占有妨害の危険は、客観的にみてその存在が認められるものである必要がある。

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