自宅に隣地からの樹木が倒れそうなどの危険が迫っているとき
自宅に隣地からの樹木が倒れそうなどの危険が迫っているとき
民法(占有保全の訴え)
第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
隣地の樹木が倒れそうになっている場合、占有妨害の危険がある場合には、占有者は訴えを起こして、木に支柱を立てたりし、妨害のおそれを取り除くよう請求できる。
又は、損害賠償の担保を請求できる。
占有妨害の危険は、客観的にみてその存在が認められるものである必要がある。