公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)
(目的)
第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。
公共建築物における木材の利用の促進をはかり、法制定当時は、約8%で、約10年たった現在は約14%まで上昇しているようです。
そして、今までは、公共建築物でしたが、法律が改正されて、民間建築物を含めた、一般建築物まで拡大されるようです。
また改正法では、木材利用促進本部を、農林水産省に設置し、基本方針の策定等を行うとなっているようです。
漢字の「木」という字が「十」と「八」に分解できることにちなみ、10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として法定化し、国等は普及啓発の取組を行うようです。