建築協定の要件
建築協定の要件
建築基準法(建築協定の目的)
第六十九条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
建築協定は、建築基準法に基づくものと、私人間の契約によるものがあります。
建築基準法に基づく建築協定を見てみます。
市町村が条例で認めた場合にだけ可能になる。
要件
1、一定区域内の土地所有者、建物の所有を目的とする地上権者及び借地権者の全員の合意に基づいて作成されること
2、その区域内の建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定であること
3、特定行政庁(市町村)の認可を得ること
私人間の契約の場合は、当然には、その効力は他の隣地の購入者には及ばないので注意したいところです。