借家契約時の建物の修繕
借家契約時の建物の修繕
建物の修繕については通常は、貸主が行います。契約書に、修繕は借主が行う、といった特約があれば、借主が自費で修繕しなくてはなりません。しかし、この場合、屋根や水道管の修繕といった大規模なものは含まれず、小規模なものに限られます。
もし大規模な修繕が必要で、貸主がしてくれないために借主が行った場合には、その費用は貸主に請求することができます。貸主は、この請求を廃除することはできません。尚、貸主の承諾を得てエアコンや給湯器などを設置した場合、転居時に貸主に対して時価での買取を請求することができます。一般的には契約で排除されていることが多いようです。
(土地建物の法律 より)