借家期間は最低1年とそれより短い場合

借家期間は最低1年とそれより短い場合

借家契約の契約期間は、最低1年と定められています。これより短い期間を定めた場合、契約期間のさだめのない賃貸借となります。住居用は2年、事務所用の場合は2~5年を契約期間にしているケースが一般的です。また契約期間の定めのない契約も有効です。期間の定めのない賃貸借契約であっても、賃貸人は、いつでも賃貸借契約を解除できるわけではなく、当事者双方の建物を必要とする事情その他種々の事情を考慮して、解約についての正当な事由がある場合にのみ、賃貸借契約を解約することができます。(借地借家法第28条)また、解約通知後6か月が経過すれば、契約は終了することになります(借地借家法第27条第1項)。なお、更新の慣行となっている更新料は、借地契約と同様、法的根拠はなく、合意でなされているのが通常です。法外な更新料は支払う必要はありません。

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