被災者生活再建支援法(目的)
被災者生活再建支援法(目的)
第一条 この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
また、最大で、300万円の支援金の給付が認められており、賃貸住宅にも適用されます。
被災者生活再建支援法(目的)
第一条 この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。
また、最大で、300万円の支援金の給付が認められており、賃貸住宅にも適用されます。