契約期間が終了する前に更新する借地契約の合意更新

契約期間が終了する前に更新する借地契約の合意更新

借地契約の合意更新は契約期間の終了前に、貸主と借主の話し合いで決める方法です。原則として内容は自由ですが、借地借家法では、1回目の更新では期間は20年以上、2回目以降の更新において期間は10年以上でなければならないと決められています。もし1回目の更新で15年契約とした場合、その契約期間は無効となり、20年に延長されます。20年以上なら、何年の契約でも可能のようです。

更新料については、法律上の規定はなく、貸主と借主が合意の上で行われています。借地権価格の5%ぐらいが一般的で、あまりに法外な更新料を払う必要はないようです。

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