建築確認を得て着工

建築確認を得て着工

建築基準法では、都市計画区域内の、準防火地域以外では、全ての建築物の新築、または建物の床面積が10㎡以上の建築物の増築・改築・移転(都市計画区域内の準防火地域内の場合、都市計画区域外、建築物の用途変更、特殊建築物、工作物等は別に規定されている)をするときは、着工前に安全な建物か否か、地方自治体の建築主事か指定確認機関の確認を受けなければならない、と定めています。これを建築確認という。建築確認では、建ぺい率や容積率、道路の幅、隣家との距離、防火規制など法的規制が守られているかどうかが確認されます。

建築確認を得れば着工してもいいことになりますが、確認を受けないと、たとえ適法であっても違法建築として扱われます。

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