解約手付
解約手付
手付とは、不動産売買などの契約を結ぶ際に、それを履行する保証の意味で、買主から売主に対して金額の一部を支払うことをいいます。
不動産の売買では、手付金の授受が行われるのが一般的です。手付金は、売買代金の1~2割であることが多く、売買代金に充てられます。売買代金を分割して支払うお金を中間金といいますが、これを手付金とする場合もあります。
手付金にはいくつか種類があります。契約の成立を証するものを証約手付、契約に違反したときに没収される手付金を違約手付、契約の解除を約束するものを解約手付といいます。一般的にいう手付金は、解約手付のことを指しています。
手付の授受を行っていれば、債務不履行がなくても契約の解除が可能になります。
手付金を使って、解除する場合は、移転登記や物件の引き渡し前に行わなければなりません。
相手側が契約の履行に着手してからでは、手付金を使った解除はできないということです。
また、売主が契約を解除したい場合には、手付金と同額を上乗せして買主に渡すことになっています。(手付倍返し)
そして、不動産業者が手付金を立て替えることは禁止されています。