取引の相手側が未成年の場合

取引の相手側が未成年の場合

売主自身が、同意しているかどうかに関わらず、取引の相手が未成年の場合、契約が無効になる場合もあります。20歳未満の場合、2022年4月以降は、18歳未満の場合は慎重に対応する必要があります。

2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約 は,施行後も引き続き,取り消すことができることになっています。

取引の相手側が未成年者の場合、不動産取引等の契約を結ぶときは法定代理人の同意が必要になります。もし、法定代理人の同意がなく、未成年者が勝手に売買契約をしていた場合には、その契約を取り消すことが未成年者側に認められています。

未成年者から土地を購入した後に契約を取り消した場合、買主は購入した土地を返却し、売買代金の返還を請求するのですが、返還請求できる金額は、未成年者が使っていない金額分に限られています。未成年者が渡していた代金をすべて使った場合、全額返還されないこともあるのです。ただし、生活必需品として消費した場合には、当然支出する費用だったので、その部分については返還しなければならないこととなっています。

もし、相手側が未成年者であった場合には、未成年者が成人に達した後で、もしくは、法定代理人に対して1か月以上の期間を定めて、その契約を追認するかどうかを催告することもできます。法定代理人が追認した場合、または催告した期間内に確答がなかった場合、未成年者側は契約の取り消しをすることができなくなります。

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