危険負担
危険負担
(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
改正民法は、債権者主義を定めた条文を削除し、危険負担を特定物か不特定物かで区別せず、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」の処理として、規定されています。
履行不能の場合には、債務者に責めに帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、債権者は契約を解除できることになりました。このような解除の規定と矛盾を避けるべく、履行不能の場合に、債権者は履行を拒絶することができるにとどまることとされています。改正後は危険負担の場面でも債務は当然には消滅せず、債権者が債務から解放されるためには、契約解除の意思表示をしなければならないことになります。
また、当事者双方の帰責事由によらない債務不履行について、債権者の債務は当然には消滅せず、債務を消滅させるには、債務不履行による解除の意思表示をする必要が生じることになっております。