土地は1物四価
土地は1物四価
土地の価格は、売主や不動産業者が自由に決められるものではなく、4つの価格が一般的に認められています。
①実勢価格(時価)で決定者は売主・不動産業者で、時価ともいわれ、その土地が売買される際の相場額といえる。不動産広告や情報誌に掲載されている価格はこの実勢価格の参考になる。正確な実勢価格をしりたいなら不動産鑑定士に鑑定してもらう。
公示価格の100~110%。
②公示価格で、決定者は国土交通省(土地鑑定委員会)で、土地評価の基準となる価格。全国に3万地点(平成19年時点)ある標準地を対象に評価を決定する。毎年1月1日時点の単位面積当たりの価格を評価し、その年の4月1日の官報に掲載される。拘束力はないため実勢価格とはズレがあるといわれる。
③路線価(相続税評価額)で、決定者は国税庁で相続税。贈与税、地価税(停止中)の評価に適用される価格です。毎年1月1日を評価時点として、公示価格や実勢価格などを基にして全国にある私有地全部について評価される。
公示価格の80%。
④固定資産税評価額で、決定者は各市町村で、固定資産税の評価に適用される。売買実例価格より求める正常売買価格から、適正に実勢価格を求める。これを基にして評価額を決定する。
公示価格の70%。