契約の解除(法定解除の場合)
契約の解除(法定解除の場合)
契約締結後、何らかの事情で契約をなかったことにすることを契約の解除という。契約の解除のうち、一方が義務の履行を怠っていて、他方が解除する場合を法定解除という。
約定日に相手方の履行が遅れたために契約を解除する場合を履行遅滞の場合の解除という。
この場合は、契約の解除には、催告と解除の意思表示が必要です。また、履行遅滞があれば、催告なく解除できる、という特約をつけていれば、催告がなくても解除できるし、催告の際に、解除の意思表示なく催告の期間に履行しなかった場合は契約を解除する、と意思表示すれば、催告期間終了後の解除の意思表示は不要です。
一方、目的物がなくなり、履行が不可能になった場合を、履行不能の場合の解除といいます。例えば、売買契約締結後に売主の責任で家屋が全焼した場合、契約の目的物は存在しませんから、この契約は履行不能になり、買主はこの契約を解除できます。
履行遅滞と異なるのは、催告が必要ないという点と、解除するのに、履行期を待つ必要がないという点も異なります。
また売買契約における契約不適合責任にもとづいて解除する場合もあります。
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任で、債務不履行により生じる責任のひとつです。