契約が無効になる場合(虚偽表示など)

契約が無効になる場合(虚偽表示など)

本当は存在しない売買契約を虚偽表示といいます。

例えば、税金を滞納していたAさんがBさんに、国から差し押さえを受けそうなので、不動産をあなたに売ったことにしてくれ、と頼んで、Bさんがその通りにしたとします。

この場合は、売買契約はもちろん無効になります。

次に、Aさんから買ったことにした不動産を、Bさんがお金に困ってCさんに売却した場合です。CさんがAさんとBさんの間の事情をまったく知らないのであれば、AさんはCさんに不動産の返還を請求することはできません。

公序良俗に反する契約も無効です。

公序良俗とは、公の秩序と善良の風俗のことで、国家、社会の公共の秩序と普遍道徳を意味しています。

不動産業者が、この土地は2~3年後には2倍の価格になりますよ、万が一の場合は当社が買い戻します、と言って、時価の数倍という法外な価格で売買契約を締結した場合など、この売買契約が公序良俗に違反するものであれば、契約は無効とされます。

契約は無効となった場合は、買主はすでに支払った売買代金の返還を求めることができます。反対に、売主が売り渡した土地などの返還を求めることは、原則としてできないようです。

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