土地売買の詐欺の場合
土地売買の詐欺の場合
不動産の売買契約に関して不慣れなために騙されるケースがある。
このような時、買うべきでなかった土地や建物を断ることはできないでしょうか。
この辺りは、新駅ができる予定があり、便利になるし、地価も急騰するはず、という嘘の言葉を信じて土地を購入してしまった場合がどうなるでしょうか。
人を騙して利益を得る行為を詐欺といいます。
詐欺にあった場合、被害者は契約を初めからなかった、ことにすることができます。これを取消といいます。取消がされると、支払っているお金は、法律で返還を請求できます。
売却の場合はどうでしょうか、Aさんが、Bさんから、この辺りはごみ処理場ができるので、今のうちに土地を売る方がいい、と嘘の情報を持ち掛けられて、Cさんと売買契約をしたとします。その後Aさんは嘘に気づいて、売買契約を取消すにも、CさんがAさんの売却した事情を知っていたとき、または知ることができた時に取消ができるということです。
また、上の説明で、Cさんが、Dさんに、土地を転売していた場合は、Dさんは、Aさんが詐欺による意思表示であることを、知らなかっただけでなく、知らなかったことに過失がなかったことが必要とされています。したがって、Aは、土地を売却したAの意思表示が詐欺による意思表示であることをDさんが知らず、なおかつ、知らなかったことについて過失(不注意)がなかった場合には、Dさんに対して取消しを主張することができなくなり、Dさんに過失があった場合には取消しを主張することができるということです。