競売の基本

競売の基本

AさんはBさんへお金を貸し、Bさん所有の土地に抵当権をつけ、Bさんが借金を返済しなかった場合、Aさんは代金回収のためにその不動産について裁判所に競売を申し立てることができます。裁判所は、この不動産を入札、つまり一番高い値段をつけた人に売る手続き(競売手続き)を開始します。

売り出された競売物件は、原則として誰でも購入できます。

様々な物件が競売され、その期間は色々ですが、共通する手続きの流れを見てみます。

最初に裁判所は、何が売りに出されえいるか、この物件は最低いくらで売るか(最低売却価格)を明らかにします。

そして、入札が始まります。入札に参加するには、最低売却価格の20%の保証金を、裁判所指定の口座に振り込む必要があります。

そして、その受領書と入札書を、書留で裁判所に郵送します。入札により最高の値段をつけても、その人に売るかどうかは裁判所が決定します。売却が決まれば、決定日から1か月以内に、保証金以外の残金を納付しなければなりません。また、買受人になれなかった場合は、保証金は返金されます。

(よくわかる土地建物の法律 より)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です