登記識別情報
登記識別情報
権利証という言葉を聞くことがあります。権利証はその不動産を所有しているという証拠のようなものです。正式には、登記義務者(売主)の権利に関する登記済証という名称です。略して登記済証といいます。
紙で申請する場合は、この登記済証を登記申請書に添付すればよかったのですが、コンピュータで申請するとなると登記済証という紙を添付することはできません。
そこで、登記をして、あなたが権利者となりました、という証拠として、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号の登記識別情報を登記済証に代わるものとして登記権利者(買主)に通知することになりました。
登記識別情報が提供できない場合(紛失して添付できない場合を含む)で、移転登記の申請がなされたときは、事前通知制度を利用します。
売主Aさんが登記識別情報を提供できない状態で、不動産を売却し、買主はBさんです。
登記所は、登記に記載されているAさんに、不動産の売却の件を事前通知し、登記所が
売主と同一人物かどうかを確認するというものです。