敷地境界線からの距離

敷地境界線からの距離

境界線から50cm以上離して建てるのが原則です。

建物は土地のどの位置に建ててもよいということでありません。原則的には建物は敷地の境界線から50cm以上離して建てなければならない。これは民法第234条1項によるものです。

この場合の建物を意味する一番外側の部分とは、単なる外壁ではなく、出窓や基礎など固定的突出物を含んだ境界線からもっとも近い部分です。

この規制に違反すると、隣地の所有者等から建物の設計変更や建築停止の請求を受けることもあります。建築に着手してから1年以上経過したり、建物が完成した後はそのような請求はできませんが、損害賠償を請求される可能性があります。

この規制は火事による延焼を防ぐためのものなので、防火地域や準防火地域では、耐火建築物の外壁を敷地境界線に接して建築してもよいという建築基準法第63条があります。

また、低層住居専用地域は住みやすい閑静な住宅街なので、建築の外壁等は敷地境界線から1mもしくは1.5m以上離さなければならないという建築基準法第54条があります。

民法と建築基準法では、建築基準法が優先されます。

また、慣習も優先されるときもあるようですので、隣家との話し合いが必要な時があるようです。

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