日照権を守るための規制の日影規制
日照権を守るための規制の日影規制
土地建物を売買する際には、いわゆる日当たりはその物件の価値を左右する大きな条件の1つです。南向きはもちろん、きちんと日がささなければ意味がありません。
日当たりは、北側斜線制限によって守られますが、不十分なので、さらに日影規制という決まりがつくられたようです。これは、長期にわたり日影ができないようにする、いわゆる日照権を守るための規制です。
第1種・第2種低層住居専用地域では、軒高が7mを超えるか、7m以下でも3階建て以上の建物はこの規制の対象になります。測定した地面かの距離は1.5mです。日影規制における日影時間は、地方自治体の条例によっていくつかの条件の中から選択されているので、自治体によって異なります。例えば、敷地5~10mの範囲内における日影規制は、⑴は3時間、⑵は4時間、⑶は5時間となっていて、⑴・⑵・⑶は地方自治体の条件で選択されているということです。
日影規制は建築基準法による規制ですが、この規制の対象外でも地方自治体の条例によって別の規制ができるようになっているので、市町村で確認する必要があるようです。