用途地域ごとに建ぺい率が定められている

用途地域ごとに建ぺい率が定められている

実際に建物を建てる際には、建築基準法など関係法令を守らなけらばなりません。その代表的なものが建ぺい率と容積率です。

建物には、用途地域ごとに建ぺい率と容積率が定められています。また規模についても制限を受けています。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

建築面積とは、建築物の真上から光を当ててその建築物によって影ができる部分の面積です。この面積を水平投影面積といいます。一般的には、建物の1階部分の面積となりますが、1階より2階の方が広い場合は、2階部分の面積が基準となります。また、建築基準法では、建築面積は外壁または柱の中心線で囲まれた面積で測ることになっています。

建ぺい率が最大5/10(50%)というのは、建築面積が敷地面積の最大50%、つまり、敷地面積の半分まで建築物を建ててもいいということを意味するということです。

なお建ぺい率は火災の延焼を防ぐために設けられた制限で、2方向が道になっている角地や防火地域内の耐火建築物、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物 など、延焼の可能性が低ければ制限が緩和されるようです。

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