国土利用計画法
国土利用計画法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。
国土利用計画法は、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的として土地取引の規制に関する措置や土地利用を調整するための措置などが定められた法律です。
国土利用計画法による規制は主に以下の3つがあります。
1、法定面積以上の土地売買等を行った場合の事後届出制
2、注視区域や監視区域のおける事前届出制
3、規制区域における許可制
この中で、特に重要なのが事後届出制です。
事後届出制は、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に利用目的や取引価格等を届け出なければならない制度です。届け出は市町村となります。