農地の売買契約書
農地の売買契約書
農地とは、工作の目的に供される土地のことをいい、農作物を耕作している土地はもちろんのこと、果樹園や茶畑も農地にあたります。日本の農業生産の基盤である農地は、国民のための限られた資源であり、また地域における貴重な資源であるとして、農地を売買や転用(地目を農地以外に変更すること)する場合には厳しい規制があり、農地法の定める許可又は届出が必要となります。
農地の売買に関わる主な契約書は①農地売買契約書(3条許可が必要になる場合)②農地売買契約書(5条許可が必要になる場合)などがある。