不動産売買代金の受け渡しと所有権の移転登記は同時に行う
不動産売買代金の受け渡しと所有権の移転登記は同時に行う
土地や建物の売買代金は、高額なものです。間違いなく売買代金の全額がもらえるかどうか、売る前に確認しておく必要があります。買主が代金の1部を手付金として払ってくれたので所有権の移転登記をしたが、残額を払ってくれないといったことも考えられます。
買主が銀行から融資を受けて不動産の売買代金を払う予定の場合、不動産を担保に融資を実行することになりますから、買主に所有権が移転していないと抵当権を設定することはできません。そのような場合であっても、売買代金を受け取る前に所有権を移転するのは危険です。そこで、売主は、必要な書類を直接、買主の取引銀行に持参し、書類と引き換えに現金を受け取るようにするということです。