同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権

双務契約(契約当事者が、お互いに対価的意義をもつ債務を負担する契約のこと)の当事者の一方が、相手方が債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)。 を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利、(ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。) を同時履行の抗弁権といいます。(民法533条)

売買契約の履行期に、買主が代金を提供せずに、〇〇を引き渡せ、と主張してきたとき、売主は、代金を支払わなければ、〇〇は引き渡さない、と主張して(抗弁)して、相手方の一方的な権利行使を阻止することができます。

裁判で同時履行の抗弁権が主張されたとき、裁判所は給付と引き換えの履行を命じる判決(引換給付判決)を下します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です