不動産仲介業者は境界を明示する義務がある
不動産仲介業者は境界を明示する義務がある
仲介業者の業務は、売主と買主の間に立って、売買契約の成立に尽力することです。
買主が仲介を委託するということは、売主との契約の成立に必要な交渉などの事務を委託することです。このような契約を委任契約といいます。
仲介の場合は、厳密には準委任と呼ばれるようです。ですが取り扱いは委任です。
受任者(仲介業者)は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。(民法644条)
この善管注意義務に境界明示義務が含まれるのかということですが、判例があります。
売買対象土地の範囲が不明確な場合はその境界を明示して買主の損害の発生を未然に防止すべき義務を仲介業者の善管注意義務から導いた判例(大阪高裁昭和61.11.18判決)があります。