住宅リフォーム助成
住宅リフォーム助成
住宅リフォームを行うときに、自治体から助成があります。
ライフスタイルの変化や、経年劣化などにより、自宅のリフォームが必要になったとき、多くの自治体では、リフォーム工事の助成が行われています。その自治体に住む人が、バリアフリー工事など一定の住宅リフォームをしたときに、工事費用の一部を助成するというものです。
目的は、1つはそこに住む人の住環境をよくすることですが、もう1つは、地域内の経済を活性化させるという目的もあるようです。そのため、リフォームを請け負う業者を自治体内の中小事業者に限定している自治体もあります。
●例えば守口市の場合
住宅改造の助成
重度の障害のある人がいる世帯で、住宅を障害の状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものに住宅を改造(便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等)される場合にその一部を助成します。
○対 象 者
① 身体障害者手帳1級、2級(下肢又は体幹の機能障害は3級を含む。)
② 重度知的障害者(特に必要性が認められる場合)
○対象世帯等
上記対象者のいる世帯で次のいずれにも該当するもの
① 生計中心者が本市に1年以上居住していること
② 世帯の生計中心者の前年分(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年分)の
所得税額が70,000円以下であること
○助成対象額 実際に改造工事に要した費用と50万円とのいずれか低い額
○助成金の額
区分と世帯の生計中心者の前年分の所得税等額と助 成 金 の 額
A 生活保護法による被保護世帯 助成対象額の全額
B 所得税及び住民税が非課税の世帯 助成対象額の全額
C所得税が非課税で、かつ住民税が課税される世帯、又は所得税額が40,000円以下の世帯 助成対象額の3分の2の額
D 所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯 助成対象額の2分の1の額
○留意事 項
① 介護保険の給付対象者のいる世帯は、介護保険からの給付(20万円まで)が優先です。重度の障害のある人の場合は、不足分がこの制度の対象者となります。
② 工事施行前に、障害福祉課へ申請し助成の決定を受けたもののみが対象になります。
必ず工事施工前にご相談ください。