賃借人の無断退去の場合

賃借人の無断退去の場合

借主が部屋に荷物を残したまま、家賃を数カ月も滞納して、行方不明になってしまった。

この場合、貸主はどうするか、連絡も取れず、しかし、荷物は勝手に処分するわけにはいきません。2つ考えられる。

  • 保証人の了解をもとに契約を解除する。

貸主が任意に処理する方法です。契約書に、貸主が無断退去した場合は、貸主は残置物を任意に処分できる、という条項が記載されていれば、荷物を搬出して別の場所へ移し、アパートの明け渡しが行うことが可能なようです。

貸主は、保証人と連絡をとり、保証人の了解のもとに契約の終了を前提として処理することが可能です。

  • 行方不明者には公示送達が有効

借主相手に建物の明け渡しの裁判を起こし、その判決により契約を解除して明け渡しの強制執行をする方法です。

裁判の判決を得るまでには、数カ月がかかり、費用がそれなりにかかるということです。

(住宅・不動産ハンドブック より)

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