借地・借家の相続
借地借家法(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
となっています。
また、借家権は、建物の賃借権のことです。
これらの権利は原則として相続財産に含まれます。
例外があります。入居にあたって低所得者であるなどの収入に関する条件のある公営住宅の入居者が死亡した際に、その相続人が当然にその物件を相続するわけではないという裁判例があるようです。また、内縁の妻、内縁の養子も一定の要件を満たせば借家権を引き継ぐ場合があるようです。
借地人や借家人が死亡すると、相続人がこれらの権利を相続して借地人又は借家人となります。