マンションで漏水があり、階上の人が立ち入りを拒む場合は

マンションで漏水があり、階上の人が立ち入りを拒む場合は

判例

マンションの住人には、階下に漏水事後が発生しその修理のための立ち入りの必要が生じた場合には、これを受忍する義務があり、これを拒否するのが正当と認められる特別の事情がない限り、不法行為となる。(大阪地裁昭54.9.28)

立ち入り受忍義務を認めている。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有者の権利義務等)

第6条

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

と規定されています。

階上の人が、義務違反を承知でこれに応じなかった場合は、その人の承諾なしにその人の部屋に入るのは現実的に不可能になります。

その場合は、裁判をして受忍義務の有無を争うことになりそうです。

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