竹木の隣地への侵入について
竹木の隣地への侵入について
民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
隣地に竹や木の枝が境界線を越えて侵入してきた時は、侵入された土地の所有者は、竹木所有者に、その枝を切り取るように請求できる。
そして、履行がされなければ、裁判所に履行の強制も請求できるようです。
また、竹の子のように竹木の根が、境界線を越えて、隣地に侵入してきた場合は、侵入された土地の所有者は、その根を切り取ってよいことになっている。