建物や塀などの欠陥で損害を受けた場合
建物や塀などの欠陥で損害を受けた場合
民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
家屋、ブロック塀、エレベーターなど、土地の工作物の建造や保存に不完全な点があり、他人に損害を与えた時は、まず占有者が責任を負う。占有者が、損害の予防に十分注意していたのに損害が発生した時は、所有者が最終的に責任を負います。
建て方が悪かった場合や、手抜き工事の場合のために、損害が生じた場合は、被害者に損害を賠償した後、その金額を工事を担当した者に請求できる。
この土地の工作物等の占有者及び所有者の責任は、無過失責任に近い責任のようで、責任を免れることは難しいようです。