飼っている動物が人に損害を与えた場合
飼っている動物が人に損害を与えた場合
民法(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
動物が他人に損害を与えた場合は、その動物の占有者や保管者が責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
動物の占有者、保管者が、相当の注意を払って保管していた場合には、そのことを証明して、損害賠償の責任を免れる。
動物は、犬、牛、馬が多いようです。
また、損害も人体に対する損害だけでなく、物を壊したり、犬が犬を咬んだという場合の損害も含むようです。