境界線の付近に穴などを掘りたいときは
境界線の付近に穴などを掘りたいときは
民法(境界線付近の掘削の制限)
第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
境界線の付近で、井戸、用水だめ、下水だめ、又は肥料だめを掘る場合には、境界線から2メートル以上離さなければならないし、池、穴蔵、し尿だめを掘るには1メートル以上離さなければならない。
導水管を埋めたり、溝もしくは堀を掘るには、境界線からその深さの半分以上の距離をおかなければならないが、1メートル以上は必要ない。
境界線の付近において、上記の工事をするときは、土砂の崩壊又は水、汚液の漏出を防ぐ注意が必要です。