民法第234条、第235条(境界線付近の建築の制限)

民法第234条、第235条(境界線付近の建築の制限)

民法(境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

民法では、建物を建てる時隣地境界線から、50cm以上離すように決められています。

また、境界線から1m以内のところに窓やベランダをつくるときは、目隠しを付けることを考慮しなくてはなりません。プライバシーを確保するために必要な法律です。

しかし、建築基準法と重なる部分や矛盾する場合もあるようです。

そんな時は、設計者や隣家との話し合いが重要になります。

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