高さ制限

高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さが10m又は12mを超えてはいけません(絶対高さ制限)。さらに、北側斜線制限により、第一種・第二種低層及び中高層住居専用地域では、建物の北側も高さ制限を受けます。これは新しく建物を建てることで隣の建物の日照を妨げないようにするための規制で、北側の屋根部分の高さと勾配を数値で定めています。また、都市部では第一種高度地区という地域指定があり、さらに厳しい条件が設けられています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

道路斜線制限