道路斜線制限

道路斜線制限

建物が、前面道路に与える圧迫感を抑えるため、道路の幅員によって、建てられる建物の高さが決められています。これが、道路斜線制限です。

建物は、道路の反対側の境界線までの距離に一定の数値(住居系では、1.25倍、そのほかの地域では1.5倍)を掛け合わせた高さ以内にしなければなりません。

第一種・第二種低層住居専用地域に家を建てる時は、絶対高さ制限、道路斜線制限、北側斜線制限にも配慮した形状にする必要があります。 道路斜線制限にも緩和規定があり、建物を後退させることで、その分道路が広いとみなされ、より高い建物が建てられます

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