借家人賠償責任保険と、大家側が入っている火災保険との関係
借家人賠償責任保険と、大家側が入っている火災保険との関係
借家人賠償責任保険で補償されるのは「火災、破裂・爆発、水ぬれ」などを起こしたときで、それ以外の場合や故意の事故などは補償されません。
ですので、それ以外の場合は大家側の火災保険で補償されるということです。
そして、借家人賠償責任保険で補償される、例えば火災の例を考えると、借家人賠償責任保険に未加入の人が、寝たばこなどの火の不始末の過失により起こした火災の損害を、大家側の火災保険で補償をした場合、借家人に過失があったということで大家さんにお金を払った保険会社からの損害賠償を請求される可能性があるということです。
借家人賠償責任保険は、過失の場合は補償されることになっています。
借家人に原因がある場合は、借家人賠償責任保険が適用され、自然災害など、不可抗力な損害は大家側の火災保険が適用ということのようです。