健康上の問題があり、働けない賃料滞納者への対応
健康上の問題があり、働けない賃料滞納者への対応
日本弁護士連合会には、生活保護の代理業務を行うとありますので、弁護士さんは、生活保護の申請代理業務ができるということです。
行政書士は申請書類作成や代理ができます、司法書士さんは、同行して、申請を行うことを業務としています。
しかし、申請書類等を代理して申請しても最終的には本人に確認をすることになります。
賃借人が、他に借金があり自己破産を考えている場合、法テラスは、「費用は月々5000円~10000円の分割でお支払いしていただきます。」とあり、生活保護受給者は、返済の猶予や免除が認められる場合があるとも言っています。
賃料滞納者への請求についてですが、早めの対応がベターと考えます。そして、賃料の保証会社契約がなく、連帯保証人もいない場合のことを考えます。
まずは、契約書では、3か月の滞納があれば、解除しますという契約があったとします。
滞納1か月、2か月には、1か月に1~2回督促状などを送付して、また電話連絡をそれも2,3回行い様子をみますが、電話も不通の場合もあります。3か月目は、督促状と支払いの一定期間を定めた内容証明を送付となりますが、私は内容証明の前に実際に本人に面会して、状況をうかがうようにします。深夜を含め、不在等があり5~6回訪問した時もあります。
そして、働いてないないなどの、重要な情報を聞いたならば、すぐに、生活保護などを視野に入れなくてはならないことを考えます。またあわせて相手方に打診します。
というのもコロナ禍で、緊急小口資金や住居確保給付金などありますが、現時点で、20万円前後の滞納賃料と、喘息がひどく健康上の問題があり働けないことなどを考えると、今後もその状況が続く可能性が考えられます。そのことを考えると最終手段に頼らざるを得ないのではないかとも考えます。
生活保護ですが、当該世帯における定期収入の恒常的な増加等により、以後特別な事由が生じないかぎり、保護を再開する必要がないと認められるとき。または、当該世帯における収入の臨時的な増加等により、以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。などの場合は、生活保護が廃止になります。
このことを考えると、一時的に生活保護受給したとしても、また働くことができ、一定の収入を得ることができるようになれば、保護が廃止になるということです。
行政も、柔軟に対応をしているということです。
時間は確実に進んで行きますので、結論を急ぐ必要があります。
貸主側も、1か月過ぎれば、また賃料が発生し、何もしないならば滞納になります。
そして、生活保護は、弁護士さん、行政書士は代理ができますが、基本は本人が役所に行って相談する必要があります。
それに対しては、貸主も同行はできますが、本人に代わることはできません。
また、その賃借人に1日の中で多くの時間を費やすこともできません。
貸主側は、賃借人を、信用してそして時間をかけて説得していくしかないというのが現実かもしれません。
相手が連絡も取らないとか、信頼を裏切るような行為があり、滞納6か月を過ぎれば、法的な手段に移行するしかないように感じます。