袋地と囲繞地通行権

袋地と囲繞地通行権

住宅が密集している地域で時折見られるのが、袋地と囲繞地です。

袋地というのは、道路に面しておらず周囲を他の土地に囲まれてしまっている土地のことです。

そして、民法では、囲んでいる土地のことを囲繞地(いにょうち)といいます。

袋地は、昔はその周囲の土地と合わせて一つの土地だったケースが多いようです。
広い土地を分割した際に、真ん中の土地を残してしまった結果、このような形となったようです。

土地が道路に面しておらず接道義務を満たしていないので、再建築不可物件になります。

他の土地に囲まれていることにより、公道に通じていない袋地を所有する方が、その土地を囲んでいる他の囲繞地を通行できるとする権利を囲繞地通行権といいます。

民法で権利が定められています。

民法(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

民法に定められた権利ですので、合意の必要はありませんし、期間もありません。

注意するところは、袋地を所有する人は、相応の金銭を負担することとされているところです。

しかし、民法213条にあるように、土地を分割した結果、袋地が発生してしまったという場合は例外で、当該袋地を所有する方は、公道に出るため分割された他の土地を無償で通行できます。

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