(要)セットバックとは
(要)セットバックとは
建築基準法42条2項に規定されている道路に面する物件に該当するため、建築する際には前面道路の幅を4m確保するために敷地から後退して家を建てなければならないことを意味します。
敷地の前面道路の道幅が4m未満の場合、前面道路の中心線から2m後退して建て替えをしなければならないということです。セットバックしなければならない部分は、門や塀や擁壁を建築することもできない。
もちろん建て替えはできます。ただ建て替えるときには、セットバックした後の敷地に合わせた家を建てることになります。建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算するので、自分の希望の広さや形状の建物が建てられるどうかを確認する必要があります。(スーモサイト より)