マンション管理規約でペット飼育禁止の場合、違反した場合何ができる
マンション管理規約でペット飼育禁止の場合、違反した場合何ができる
建物の区分所有等に関する法律
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 と定めています。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。と定められています。
利用に関する管理規約は、この法律を受けて制定されているようです。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
改善が見られない場合は訴訟をおこすことになります。
第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十八条(使用禁止の請求)
第五十九条(区分所有権の競売の請求)
第六十条(占有者に対する引渡し請求)