建築条件付き土地売買と建築請負契約の同時契約のリスク

建築条件付き土地売買と建築請負契約の同時契約のリスク

建築条件について、十分な時間をかけないで、請負契約をすることで、問題も起こっています。

最初に建築条件付き土地売買の契約をし、そして、建築確認をしてから土地付き建物売買契約に契約書を差し替えるということも行われ、問題になった。業者として土地付き建物売買契約の方が仲介手数料を多くもらうことができるためです。

建築条件付土地の場合、不動産業界の自主規制ルールである不動産公正競争規約により、

 (1) 取引対象物件が建築条件付土地であること
 (2) 建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者の希望する住宅の設計協議をするために必要な期間を経過した日以降に設定される期限)
 (3) 建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は解除され、土地購入者から受領した金銭はすべて返還すること

などを広告に表示する必要があります。

上記の、建築請負契約を締結すべき期限が、一般的には2、3か月とされています。

それでも、期間が少ないという人もいます。

また、請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、 本売買契約は解除になる。本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと、などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しましょう。

請負契約をしてから、いいプランに巡り合えなかった場合、解除を考えても、違約金を請求される可能性もあります。

請負契約をするまで、十分に業者と話し合い、納得をしてから請負契約をしましょう。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です