建ぺい率
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。(建築基準法53条)
容積率や建築物の高さの制限とともに、敷地内の建物の形態を定める際に、重要な意味を持ちます。
●建ぺい率の制限と緩和
原則的には、用途地域の区分によって建ぺい率には制限が定められています。ただし、防火地域、耐火建築物、2以上の道路の交差する角地などの場合には建ぺい率の緩和があります。
●建ぺい率についての注意事項
①敷地が幅員4m未満の2項道路に接する場合、その道路中心線から2m後退した線までは敷地面積に含まれません。
②第1・第2種低層住居専用地域内の外壁後退。低層住宅に関わる良好な住居の環境を保全するために、都市計画で外壁の後退距離(1m又は1,5m)が定められることがあります。
●敷地が建ぺい率の異なる区域にわたる場合
建築面積の限度は、それぞれの地域の部分の敷地面積にその部分の建ぺい率を乗じた数値の合計となり、それを敷地面積で除すれば建ぺい率が求められます。
(住宅・不動産ハンドブック より)