容積率
容積率
建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の、敷地面積に対する割合(建築基準法第52条)のことを、一般に容積率という。
これは、都市計画区域内の土地利用密度を建築物の容積としてとらえ、都市を整備するために規制しようとするものです。
つまり敷地内に建設する建物の延べ面積の限度を設け、その範囲内で建ぺい率や高さの制限を加味し、建物の形態を工夫しうる選択を与えているわけです。
●容積率の制限
容積率=延べ面積÷敷地面積×100%
で表わせますが、次のいずれか小さい方の値を採用します。
①用途地域に応じて都市計画で定めた制限
②前面道路の幅員による制限(前面道路の幅員(12m未満)×40%又は60%など)
例えば、第1種住居地域(指定容積率300%)で前面道路が5mの場合、5m×40%=200となり、従って容積率200%となる。
●住宅の地階の容積率
建築物の地階での住宅の用途に供する部分については、その建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率に算入しないことになっています。
図に示していますが、2階建てで容積率ギリギリの建物でも、1階と同じ面積の地下室を建設しても容積率は変わらないということです。
(住宅・不動産ハンドブック より)